重加算税の論点を全整理・解説

事務運営指針

 税務調査では、どんな税目であっても論点となる「重加算税」ですが、その法律要件(国税通則法)・事務運営指針(通達)、そしてその解釈、さらには実務的な対応については理解されていないことが多く、また深く学んでみると意外にその判断は難しいことがわかります。
 本稿ではシリーズ(連載)で、「重加算税」について体系的かつ網羅的に解説します。
なお、重加算税の賦課要件の前提となる「過少申告加算税」については、「過少申告加算税の論点を全整理・解説」と題して、全12回にわたり解説していますので、そちらも併せてご覧ください。
 第6回となる本稿では、重加算税を規定した事務運営指針のうち、「源泉所得税」に関する規定を解説します。

源泉所得税に関する重加算税の原則的考え方

 本稿で解説する重加算税の事務運営指針ですが、下記となります。

「源泉所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(改正 平成29年11月28日)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/000703-2/02.htm

 源泉所得税の重加算税については、給与・支払報酬・配当・経済的利益など、源泉所得税を減らすために仮装・隠ぺい行為をしていた場合、重加算税を課されることになります。
 一方で、第5回では、消費税の重加算税は原則として、他税目と連動すると解説しましたが、源泉所得税の重加算税については、原則として連動しないことになります。

 

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