【質問】
株式買収の取得価額に算入すべきM&A諸費用等の算入すべき金額の時期ついてご教示ください。
【回答】
弁護士、会計士・税理士等に支払ったM&A諸等費用は当然、取得価額算入の必要があります。昨今の当局調査において頻繁に指摘されています。国内株式、国外株式とも、同様の取扱いです。
解説
根拠条文等は、法人税法施行令第119条と法人税基本通達2-3-5《有価証券の購入のための付随費用》となります。
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【出典書籍】
Q&A「税理士(FP)」「弁護士」「企業CFO」単独で完結できる 中小企業・零細企業のための M&A実践活用スキーム
<ロギカ書房>
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