同族株評価の純資産価額に加算される20%の借地権

借地権

 土地の賃貸借において相当地代が支払われていたり(権利金等の支払いがある場合等では例外あり)、無償返還の届出が提出されていたりする場合、税法上の借地権の評価は零と取り扱われます。
しかし、この場合でも、対象となっている貸宅地の評価においては、20%の評価減をすることができます。
税法上は借地権の評価は零であるものの、借地借家法等の制約があるため、貸宅地の評価上、借地権の慣行の無い地域についても20%の借地権の減額を認容している均衡から、上記のような借地権価額が零である貸宅地の評価についても20%を控除するのが適当であるとの考えからです。

 

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