税務調査では、どんな税目であっても論点となる「重加算税」ですが、その法律要件(国税通則法)・事務運営指針(通達)、そしてその解釈、さらには実務的な対応については理解されていないことが多く、また深く学んでみると意外にその判断は難しいことがわかります。
本稿ではシリーズ(連載)で、「重加算税」について体系的かつ網羅的に解説します。
なお、重加算税の賦課要件の前提となる「過少申告加算税」については、「過少申告加算税の論点を全整理・解説」と題して、全12回にわたり解説していますので、そちらも併せてご覧ください。
第4回となる本稿では、重加算税を規定した事務運営指針のうち、「所得税」に関する規定を解説します。
重加算税に該当するケース
本稿で解説する重加算税の事務運営指針ですが、下記となります。
「申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(改正 平成28年12月12日)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703_02/00.htm
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703_02/00.htm
上記事務運営指針では、個人事業主に対する税務調査など、所得税において重加算税に該当するケースとして、下記のようなケースを挙げています。
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