税理士・会計事務所職員にとって、実務上絶対に理解しておかなければならない「加算税」ですが、その法律要件(国税通則法)・事務運営指針(通達)、そしてその解釈、さらには実務的な対応については理解されていないことが多く、また深く学んでみると意外にその判断は難しいことがわかります。
本稿ではシリーズ(連載)で、「過少申告加算税」について体系的かつ網羅的に解説します(なお、本連載ではわかりやすさを重視し、無申告加算税や加重部分の計算などはあえて省略しています)。
本連載の最終回・第12回目となる本稿では、「正当な理由」の立証責任は誰にあるのかについて解説します。
国税通則法によると
「正当な理由」があれば過少申告加算税は課されないわけですが、ではこの立証責任は、納税者もしくは国税のどちらにあるのでしょうか。具体的な事例をみる前に、国税通則法の条文規定を確認しましょう。
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