税理士・会計事務所職員にとって、実務上絶対に理解しておかなければならない「加算税」ですが、その法律要件(国税通則法)・事務運営指針(通達)、そしてその解釈、さらには実務的な対応については理解されていないことが多く、また深く学んでみると意外にその判断は難しいことがわかります。
本稿ではシリーズ(連載)で、「過少申告加算税」について体系的かつ網羅的に解説します(なお、本連載ではわかりやすさを重視し、無申告加算税や加重部分の計算などはあえて省略しています)。
第11回目となる本稿では、「正当な理由」を争った判決・裁決を取り上げて解説します。
誤指導が認められた裁決事例
過少申告加算税が課されない要件の1つである「正当な理由」については、本連載の第4回で解説しました。
「正当な理由」に該当する典型例は、「税務職員の誤指導」が挙げられます。
平成元年8月28日の裁決は、宗教法人において収益事業か否かの誤指導があった事案で、次回の税務調査で課された無申告加算税につき、国税不服審判所は下記と判断しています。
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