税理士・会計事務所職員にとって、実務上絶対に理解しておかなければならない「加算税」ですが、その法律要件(国税通則法)・事務運営指針(通達)、そしてその解釈、さらには実務的な対応については理解されていないことが多く、また深く学んでみると意外にその判断は難しいことがわかります。
本稿ではシリーズ(連載)で、「過少申告加算税」について体系的かつ網羅的に解説します(なお、本連載ではわかりやすさを重視し、無申告加算税や加重部分の計算などはあえて省略しています)。
過少申告加算税を網羅的に解説してきましたうえで、前回では具体的な判決・裁決を取り上げましたが、第10回目の本稿では前回に引続き、「更正の予知」を争った判決・裁決を取り上げて解説します。
修正申告を提出した2日後に調査開始されたケース
かなり古い裁決事例となりますが、昭和57年3月26日裁決(更正があるべきことを予知してなされた申告ではないとして過少申告加算税を取り消した事例)を取り上げましょう。
この裁決では、修正申告書を提出した2日後に税務調査があったわけですが、過少申告加算税は課されなかった(取消になった)という事案です。
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