税理士・会計事務所職員にとって、実務上絶対に理解しておかなければならない「加算税」ですが、その法律要件(国税通則法)・事務運営指針(通達)、そしてその解釈、さらには実務的な対応については理解されていないことが多く、また深く学んでみると意外にその判断は難しいことがわかります。
本稿ではシリーズ(連載)で、「過少申告加算税」について体系的かつ網羅的に解説します(なお、本連載ではわかりやすさを重視し、無申告加算税や加重部分の計算などはあえて省略しています)。
第7回目の本稿では、平成28年度税制改正により新たに制定された「調査通知」とその加算税について解説します。
調査通知後の加算税
事前通知後~調査初日前までに(自主)修正申告をすることで、加算税を免れる事例が多発ことにより、税務調査もしくは事前通知の意義が失われるため、平成28年度税制改正によって、(「事前通知」と似て非なる)「調査通知」が新設され、加算税の取扱いが変わりました。
平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から、下記が適用変更となります。
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