税理士・会計事務所職員にとって、実務上絶対に理解しておかなければならない「加算税」ですが、その法律要件(国税通則法)・事務運営指針(通達)、そしてその解釈、さらには実務的な対応については理解されていないことが多く、また深く学んでみると意外にその判断は難しいことがわかります。
本稿ではシリーズ(連載)で、「過少申告加算税」について体系的かつ網羅的に解説します(なお、本連載ではわかりやすさを重視し、無申告加算税や加重部分の計算などはあえて省略しています)。
第6回目の本稿では、第5回に続いて「更正の予知」で論点になる「(税務)調査」とは具体的にどのような行為か、さらには実務的な対応について解説します。
過少申告加算税の実務的・現実的な問題点・論点
本連載の第5回目では、過少申告加算税が課されない要件である「更正の予知」を判断する基準としての「調査」について、主に国税内の規定内容から解説しました。
ここで、実務上の注意点ですが、税務署から電話連絡などで誤りの確認・指摘をされた場合において、結果として修正申告を提出すると、税務署の担当者は加算税を課そうとするケースが多くあります。
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