過少申告加算税の論点を全整理・解説

税務調査

 税理士・会計事務所職員にとって、実務上絶対に理解しておかなければならない「加算税」ですが、その法律要件(国税通則法)・事務運営指針(通達)、そしてその解釈、さらには実務的な対応については理解されていないことが多く、また深く学んでみると意外にその判断は難しいことがわかります。
 本稿ではシリーズ(連載)で、「過少申告加算税」について体系的かつ網羅的に解説します(なお、本連載ではわかりやすさを重視し、無申告加算税や加重部分の計算などはあえて省略しています)。
 第5回目の本稿では、過少申告加算税が課されない要件である「更正の予知」で論点になる、「(税務)調査」とは具体的にどのような行為なのかについて解説します。

「更正の予知」における「調査」とは?

 本連載の第2回目では、過少申告加算税が課されない要件である「更正の予知」について解説しました。
 要点は、自主修正申告をしても過少申告加算税は課されない一方で、税務調査が行われた結果として修正申告を提出した場合には、過少申告加算税が課されるというものです。
 この「更正の予知」に該当するかどうかは、国税通則法第65条第5項「修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより~」と規定していることから、そもそもここにいう「調査」の行為が行われたのか、という判断基準が重要になります。

 

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