税理士・会計事務所職員にとって、実務上絶対に理解しておかなければならない「加算税」ですが、その法律要件(国税通則法)・事務運営指針(通達)、そしてその解釈、さらには実務的な対応については理解されていないことが多く、また深く学んでみると意外にその判断は難しいことがわかります。
本稿ではシリーズ(連載)で、「過少申告加算税」について体系的かつ網羅的に解説します(なお、本連載ではわかりやすさを重視し、無申告加算税や加重部分の計算などはあえて省略しています)。
第3回目の本稿では、過少申告加算税が課されない「更正の予知」とは、税務調査が開始されてからであればどう判断すべきなのか、について解説しましょう。
税務調査開始後の「更正の予知」を4つのケースで考える
本連載の前回では、事前通知があった後であっても、税務調査の初日(開始・臨場)前であれば更正の予知に該当せず、過少申告加算税(10%)は課されない、と解説しました。
では、税務調査が開始されれば(調査初日・臨場以降であれば)、その後に修正申告した場合、絶対に加算税が課されるのかといえば、実はそうとも言い切れないのが「更正の予知」の難しいところです。
ここでは、調査(臨場)開始後の、ケースに分けて考えてみましょう。
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