過少申告加算税の論点を全整理・解説

修正申告

 税理士・会計事務所職員にとって、実務上絶対に理解しておかなければならない「加算税」ですが、その法律要件(国税通則法)・事務運営指針(通達)、そしてその解釈、さらには実務的な対応については理解されていないことが多く、また深く学んでみると意外にその判断は難しいことがわかります。
 本稿ではシリーズ(連載)で、「過少申告加算税」について体系的かつ網羅的に解説します(なお、本連載ではわかりやすさを重視し、無申告加算税や加重部分の計算などはあえて省略しています)。
 第2回目の本稿では、過少申告加算税が課されない「更正の予知」とはいつまでに提出した修正申告を指すのか、主に事務運営指針の規定内容から解釈・解説します。

「更正の予知」を定める法律規定とその解釈

 前回(第1回)で解説しました、修正申告を提出しても過少申告加算税が課されない要件の1つである「更正の予知」について、掘り下げて解説しましょう。
 そもそも、税務調査において修正申告の勧奨を受けてから修正申告を提出したのであれば過少申告加算税が課されるのであって、(税務調査を受ける前など)自ら誤りに気付いて、自ら修正申告(一般的にいう「自主修正」)をした場合には、加算税を課さないとされているものです。
 根拠となる法律規定は下記です。

 

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