税務調査で認めたことを撤回するには

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前言撤回

 税務調査において「質問応答記録書」など、納税者の見解・主張等を記載した書面には絶対に署名・捺印しないことを、私は伝え続けています。それは「質問応答記録書」が「自白の証拠」になり、納税者に不利になることはあっても、有利になることなど、あり得ないからです。
 本稿では、税務調査において納税者が一度認めた内容について、その後撤回し争うことができないのか、解説します。

納税者の発言が二転三転

 さて、税務調査における納税者の主張内容に沿って課税処分を受けたにもかかわらず、納税者が主張を撤回し、課税処分の不当性を争うことはできないのでしょうか。

 

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