調査内容の開示はどこまでできるのか?

開示

 税理士をやっていると、(受けるか受けないかは人によって違いますが)関与していない方から税務調査立会いの依頼(いわゆるスポット対応)を受けることがあるかと思います。
 本稿では、スポットの税務調査対応における開示請求について解説します。

税理士が立会いする前の情報は開示されるのか?

 顧問税理士がいない法人等に対する税務調査の場合、そもそも会計処理が適正になされているケースの方が少なく、また、すでに税務調査に入っているのであれば、荒い(粗い)調査が実施されている可能性もあります。

 

続きを読むには・・・
この記事は、無料会員登録をすると
すべて読むことが出来ます。

すでに会員の方はログイン

関連記事

この投稿者のその他の記事