税理士さんと話していると「私の顧問先がいる地域は、権利金の収受をする慣行がないので借地権の認識をしない」と言う方がいるのですが、ほとんどのケースで誤認しています。
本稿では、税務上の借地権があるか・ないかを形式的・外形的に判断できる基準について解説します。
全国的に借地権は存在する
結論からいうと、おそろしく田舎でない限り、どの地域でも借地権(課税)はあります。
私は和歌山出身で、親が不動産業もやっていたこともあり、権利金を収受する慣行がないことは知っています。それでも、関西圏に借地権は存在します。
借地権が存在するかどうかは、実は【形式的】に判断することができます。
まず、前提となる通達規定は下記です。
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