摘要欄に相手方の記載がなければ仕入税額控除が認められないのか?

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仕入税額控除

 私は那覇で記帳代行会社を経営していますが、その中で毎回質問を受けるのが、摘要欄(相手方)の入力です。
https://cav.tax/
 本稿では、摘要欄に入力しない、もしくは簡易的に入力することによって、仕入税額控除が認めらないことがあるのかについて解説します。

税務調査での現実

 摘要欄も、売掛金のように後で検索の必要性が実務上生じるものに関しては、当然に入力するわけですが、検索等の必要性がない支出・経費等について入力が必要なのでしょうか。

 

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