税務調査手続きの大改正が実施された際に、併せて拡大された「理由附記」の制度ですが、この点正しく理解されていないように思います。
本稿では、納税者側が自ら更正の請求をした場合に、その対応に対して税務署側は理由の附記をしてくるのか、という点について解説しましょう。
更正の請求をした後の法律行為を場合分けします
「更正の請求の場合、理由の附記はされるのでしょうか」。これを解説するためには、前提の解説と、その場合分けが必要となります。
まず、更正の請求は国税通則法第23条に定める法律行為ですが、その後は3つに分かれます。
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