「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合」の適用を申請したところ、税務署から認められない旨の連絡を受けたという質問・相談が、過去に何度かありました。
この制度の適用にあたり、税務署側は外形的な判断基準のみで適用がないことを主張してきがちですが、それに対して下記のように反論すれば通ることも多くあります。
2つの相談事例を取り上げて、申請却下に対する反論根拠を解説しましょう。
なお、国税庁の質疑応答事例には下記がありますので、併せて参考にしてください。
「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/07.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/07.htm
実際に申請が却下された事例
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