個人事業主が支払った「会費」については、その事業関連性および家事費との切り分けの中で、必要経費として認められるかは非常に難しい論点です。
この論点を大きく争った「仙台の弁護士事件」(東京高裁平成24年9月19日判決)はいまだ記憶に新しく、個人事業主が支払った会費に着目される機会が増えました。
本稿では、所得税法における会費の必要経費性について解説します。
最近の裁決事例
最近になってTAINSに収録された非公開裁決でも、弁護士が支払ったロータリークラブの会費について、必要経費にならないと判断されています。
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