税務判断を行ううえで非常に難しい論点として、社内イベントにかかる費用が、福利厚生費なのか交際費なのかという区分けがあります。
本稿では、この論点に関するかなり興味深い判決を紹介し、解説します。
目次
前提となる事実が興味深い裁判
取り上げるのは福岡地裁平成29年4月25日の判決で、専ら従業員等の慰安のために行われた「感謝の集い」にかかる費用を、福利厚生費として処理していたものを税務調査において交際費として否認された事案です。
この裁判で争われた税務判断とは直接的には関係ないのですが、この会社および代表者の状況・経緯は非常に興味深いものがあります。判決文の中から、一部だけ引用します。
続きを読むには・・・