平成13年の税理士法改正から開始された書面添付制度も、徐々にではありますが税理士・会計事務所業界に浸透してきています。
その大きな理由としては、書面添付をすることで実地調査が省略になる(可能性がある)、というわかりやすいメリットがあるからなのですが、一方で意見聴取において実地調査が省略になる・ならない基準は曖昧であることが多いのもまた事実です。
本稿では、国税側から考える意見聴取について解説しましょう。
書面添付にもノルマがある
書面添付をしている申告にかかる意見聴取を税務署が行う場合、通常は担当が統括官になるわけですが、その統括官が(一般的に)何を考えて意見聴取を実施しているのでしょうか。
まず前提ですが、統括官には意見聴取の件数についてノルマが存在します。
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