税務調査で大きな問題になることの1つに、税理士の立会いがないところで、納税者が質問応答記録書を押印・提出してしまった、というものがあります。
本稿では、提出してしまった質問応答記録書について、開示請求等によって内容を確認することができるのか解説しましょう。
税務署に対する開示請求の手続き
まず、税務署に対しては「行政機関の保有する(個人)情報の公開に関する法律」を根拠とした開示請求を行うことができます。
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税務調査で大きな問題になることの1つに、税理士の立会いがないところで、納税者が質問応答記録書を押印・提出してしまった、というものがあります。
本稿では、提出してしまった質問応答記録書について、開示請求等によって内容を確認することができるのか解説しましょう。
まず、税務署に対しては「行政機関の保有する(個人)情報の公開に関する法律」を根拠とした開示請求を行うことができます。
1977年 和歌山県和歌山市生まれ
1992年 智弁学園和歌山高校入学
1995年 慶應義塾大学経済学部入学
2001年 国税庁入庁、東京国税局配属 医療業、士業、飲食店、不動産関連などの税務調査を担当、また、資料調査課のプロジェクトで芸能人や風俗等の税務調査にも携わる。さらに、東京国税局にて外国人課税に関する税務調査も担当。
2008年 株式会社 InspireConsultingを設立し、税務調査のコンサルタントとして活動し、現在は全国で税務調査対策研究会を開催し、数千名の税理士に税務調査の正しい対応方法を教えている。
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