質問応答記録書を提出してしまった後に開示請求はできるのか?

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開示請求

 税務調査で大きな問題になることの1つに、税理士の立会いがないところで、納税者が質問応答記録書を押印・提出してしまった、というものがあります。
 本稿では、提出してしまった質問応答記録書について、開示請求等によって内容を確認することができるのか解説しましょう。

税務署に対する開示請求の手続き

 まず、税務署に対しては「行政機関の保有する(個人)情報の公開に関する法律」を根拠とした開示請求を行うことができます。

 

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