税務調査の事前通知(調査通知)後に申告内容等を見直した上で、誤り等があった場合に事前に修正申告をすることで、過少申告加算税が減免されることになるわけですが、それでは当初申告において「仮装・隠ぺい」があった場合、その修正申告によって重加算税はどうなるのでしょうか。
本稿では、税務調査前の修正申告を提出することと、重加算税の関係について解説します。
目次
税務調査前の修正申告と加算税~税制改正
税務調査の事前通知後に申告内容等を見直した上で、誤り等があった場合に事前に修正申告をする、という行為は、かなり広まったかと思います。
ただ、この行為があまりに広まり過ぎた結果として、平成28年度税制改正によって、「調査通知」後の修正申告であれば、5%の加算税が課されることになりました。
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