平成25年1月以降の税務調査から調査手続きが厳格化されたことにともない、国税内部において「質問応答記録書作成の手引について(情報)」(国税庁 課税総括課情報 第3号 平成25年6月26日)が出され、税務調査において必要あれば「質問応答記録書」を担当調査官が作成することとなりました。
さて、税務調査において提出してしまった質問応答記録書が、納税者にとって不利な内容である場合に、その内容の訂正はできるのでしょうか。
目次
質問応答記録書を提出しない方がいい2つの理由
税務調査対応をする際に必須のポイントは、「内容が合っているのか間違っているのかを問わず、質問応答記録書には署名押印しないこと」が挙げられます。
調査官が提示する質問応答記録書の内容を確認してみたところ、問題なさそうなので署名押印する、という考え方は危険だということです。これには2つの理由が考えられます。
続きを読むには・・・